2024年11月26日
令和4年5月18日付で全事業所宛にご案内させていただいた「基金加入者の範囲拡大」(65歳未満→70歳未満)につきまして、これまでは行政手続きが煩雑なため規約変更を希望される事業所を取りまとめて手続きを行っていましたが、今後は希望される事業所様がいらっしゃれば随時対応していくこととなりました。
規約変更については少なくとも3か月程度のお時間を要します。内容によっては行政に確認しながら進めていくため、それ以上のお時間を要する場合もあります。また、これまでと同様に年金数理計算により給付減額とみなされた場合、減額対象加入者の3分の2以上の同意を取得していただく必要があり、遡っての取扱いはできないため(行政指導)、規約変更をご検討される場合はできるだけ早く基金事務局にご相談ください。
規約変更スケジュール例:令和〇年4月1日付での規約変更を希望される場合
→前年12月末までに事務局へお申し出ください。
総務企画班 日高・小澤 03-6825-7999