給付種類 |
支給要件 |
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老齢給付金 |
加入者期間 15年以上 |
退職による 資格喪失 |
50歳未満で資格喪失した方が60歳に達したとき |
50歳以上で資格喪失したとき (資格喪失後引き続き加入者となった場合を除く) | |||
退職以外の 資格喪失 (年齢到達・ 任意脱退等) |
60歳以下で資格喪失した方が60歳に達したとき | ||
60歳に達した後65歳以下で資格喪失した方が65歳に達したとき | |||
65歳に達した後70歳以下で資格喪失した方が70歳に達したとき | |||
脱退一時金 |
70歳未満で資格喪失した方 ただし、50歳以上で退職により資格喪失した方で、資格喪失後引き続き加入者となった場合を含む。 (老齢給付金の支給要件の年齢要件を満たさない年金待期中に請求する一時金) |
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脱退一時金 |
加入者期間 15年未満 |
加入者期間1ヵ月以上15年未満で、資格喪失したとき | |
遺族一時金 |
加入者期間1ヵ月以上で、次のいずれかの期間に死亡したとき
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(注1) 老齢給付金を年金で請求された場合、年金受給開始から5年経過後は年金に代えて一時金として受給することも可能です。(支給期間を10年、20年を選択した方のみ)
年金支給開始後に一時金を希望される方は基金事務局までご連絡ください。
(注2) 脱退一時金の1号と2号は当基金規約第62条(脱退一時金の支給要件及び支給方法)の規定に由来します。
(注3) 基金の加入者は原則65歳未満の厚生年金保険の被保険者としておりますが、勤務する事業所によっては年齢・職種等により加入者範囲を限定している場合や、厚生年金保険に合わせて70歳未満としている場合があります。