当基金の給付金は受取り時期を遅らせることが可能です。
繰下げを行うことで老齢給付金の受給要件や、一時金の退職所得要件を満たすことができます。
なお、繰下げ期間中に繰下げを中断して年金・一時金の手続を行うことは可能です。その場合には、その時までの再評価率で計算した利息が付きます。
(注)事業所が基金を脱退したことにより資格喪失した場合には繰下げができません。
加入者 |
給付の |
繰下げ対象期間 |
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15年以上 | 老齢給付金 年金または 一時金 |
・50歳未満で退職により資格喪失し60歳に達した方 ・60歳未満で退職以外の理由で資格喪失し60歳に達した方 |
60歳~ 70歳到達 |
50歳以上で退職により資格喪失した方 | 退職時~ 70歳到達 |
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60歳に達した後65歳未満で退職以外の理由で資格喪失し、65歳に達した方 | 65歳~ 70歳到達 |
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資格喪失年齢※に達したことにより資格喪失した方 | 資格喪失年齢到達時~ 退職時または70歳到達のいずれか遅い日 |
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脱退一時金 (2号) |
・50歳未満で退職により資格喪失した方 ・50歳以上60歳未満で退職により資格喪失した後引き続き加入者となっている方 ・60歳未満で退職以外の理由で資格喪失した方 | ~60歳到達 | |
・60歳に達した後65歳未満で退職以外の理由により資格を喪失した方 ・60歳以上に達した後65歳未満で退職により資格喪失した後引き続き加入者となっている方 |
~65歳到達 | ||
・65歳に達した後70歳未満で退職以外の理由により資格喪失した方 ・65歳に達した後70歳未満で退職により資格喪失した後引き続き加入者となっている方 |
~70歳到達 | ||
15年未満 | 脱退一時金 (1号) |
在職中に資格喪失年齢※に達したことにより資格喪失した方 | 資格喪失年齢到達~ 退職時 |
※基金の加入者は原則65歳未満の厚生年金保険の被保険者としているため、在職中の方は65歳に到達したことにより資格喪失しますが、60歳や70歳といった年齢に到達したことで資格喪失することとしている事業所もあります。なお、「年齢計算ニ関スル法律」の定めにより、誕生日の前日に1歳ずつ加算することとされています。