給付のしくみ
年金の支給期間及び支払期月
年金の支給期間
年金給付については、5年、10年、20年の中からご本人に選択いただきます。支給すべき事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで支給されます。
※厚生年金基金の加算年金の受給者で、当基金に受給者として移行された方については、当基金で支給期間を計算しています
年金の支払期月
年金は、年金額に応じた支払期月に、それぞれの前月分までの額を支払います。
年金額(年額) |
支払期月 |
30万円以上 |
2月、6月、10月 |
10万円以上30万円未満 |
6月、12月 |
10万円未満 |
6月 |